| 募集要項 |
カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、お互いに相手の国を最長1年間訪問し、その滞在を通して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。ワーキングホリデーの就労許可証が発給されるためには、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の両方を満たさなければなりません。
(以下募集要項の抜粋) 「2006
年カナダ/日本ワーキングホリデー・プログラム」に関する情報提供、問い合わせ、申請書の配布、受領、予備審査などの一切の窓口業務は、現在、カナダ大使館の委託により、在日カナダ商工会議所(The
Canadian Chamber of Commerce in
Japan、略称CCCJ)が行っています。 申請書の本審査はカナダ大使館・査証部が行い、審査に通った方には査証部がワーキングホリデー就労許可証発給の通知書を発行し、申請者に郵送、またはメール(e-mail)で送信します。 |
| 参加資格 |
(2006年1月1日から2006年12月31日の期間にカナダ入国を計画している方が対象) 1. 今現在、日本に住んでいる日本人 2.
一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人 3. 以前にこのプログラムに参加していない人 4.
申請書受理の時点で18才以上30才以下の人 (出発日の時点での年齢ではありません) 5.
有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人 6.
滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金(最低50万円)を有する人 7. 常識があり、健康で性格善良な人 8.
カナダで仕事が内定していない人
※6.に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。 |
| 申請書入手方法 |
1.
CCCJのホームページからダウンロード。http://www.cccj.or.jp/jwhp.htm *申請書ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。 2.
CCCJのファックスによる自動引き出し。FAX 03−5775−9506(24時間) *感熱紙の場合は、A4サイズの普通紙にコピーしてお使い下さい。 3.
当協会窓口でコピー。 *コピー代1枚に付き¥10。別料金で募集要項のコピーも入手可能です。 4.
郵送で在日カナダ商工会議所(下記の申請の宛先)に文書にて申請書キット送付を依頼する。 *ご自分の住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm
定形最大サイズ)を必ず同封して下さい。 ※CCCJでは、申請書の窓口配布及びファックスによる個別の送付はしていません |
| 申請方法 |
申請のタイミング 2006年の出発確定日の3ヵ月前にCCCJに提出書類が届くように送付すること。
申請後、最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常出発確定日の5週間前にカナダ大使館査証部より郵送されます。
※1週間前後のずれは受け付けますが、大幅に時期がずれている申請書類は返送の対象となります。
提出書類 1. 3cm
x 3cm以内の写真を糊付けした2006年用の申請書 2. パスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ) 3.
旅行の予約確認書又は、航空券のコピー 4. Family Information Sheet 5.
自分の住所・氏名を記載し80円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm
定形最大サイズ) *審査結果をe-mailで受け取る場合は、返信用封筒は不要です。 6.
もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をe-mail で受け取りたい場合は、その申請書
上記のリスト順(申請書が一番上になるように1〜6、または1〜5の順)に書類を揃え、左上をホッチキスで留め、A4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れ、次の宛先までご郵送ください。
申請料:無料
申請の宛先
〒107−0052 東京都港区 赤坂郵便局 私書箱 79号 在日カナダ商工会議所内 2006年
カナダ/日本ワーキングホリデー・プログラム係 |
| 申請期限 |
5000人の枠を満たした時点で締め切りとなります |
| 就学許可の有効期限とパスポートの期限 |
ワーキングホリデー就労許可証は、申請時に申し出のあった出発確定日より1年有効です。しかし、パスポートの有効残存期間が1年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合わせられます。もし有効期限が1年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。 止むを得ず有効残存期間が1年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年間です。 |
| 就学 |
一般の訪問者と同様に、ワーキングホリデープログラムの参加者も6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。 |
| 問合せ先 |
カナダ大使館査証部
http://www.canadanet.or.jp/i_v/index_j.shtml 〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38
TEL:03-5412-6321(テレフォンサービス) FAX:03-5412-6302 |