| 概要 |
正式名称、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」は、日英の若者に対し、休暇としての長期滞在により、互いの国の文化、国民、社会、生活などに関する理解を深める機会を提供するもので、日英それぞれの参加者数は年間400人です。 日本の場合、対象となるのは18歳から25歳*
までの若者で、英国に最長1年間滞在することができます。滞在期間中、旅費を補う目的で、休暇に付随する仕事に従事することが可能ですが、いかなる就労も、休暇目的の滞在に付随したものでなければなりません。 日本人参加者は全員、英国出発前に、駐日英国大使館発行の入国許可証を旅券に所持している必要があります。入国許可証がない場合、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の制度の下に英国に入国することはできません。
* 英国政府当局が認める場合に限って30歳まで許可されることがあります。 |
| 参加資格 |
「2006年ユース・エクスチェンジ・スキーム」の参加者として英国に入国許可されるためには、下記の条件をすべて満たすことが必要です。
・日本国籍を有し、2006年2月10日から2006年3月31日までの期間、日本に在住していること。
・入国許可が有効となる当日から、最長1年間、休暇を主な目的として英国に滞在する予定であること。 ・申請時に、年齢が18歳から25歳であること。
・子供を連れて渡英しないこと。 ・
配偶者が、「2006年ユース・エクスチェンジ・スキーム」の参加者として入国許可を有していない限り、配偶者を伴って渡英することはできません。但し、配偶者もここに示す条件を満たしている場合は、同時に二人で申請することができますが、二人のいずれか、あるいは両方が選ばれる保証はありません。
・有効なパスポートと帰国用航空券、または、それが購入できる充分な資金をもっていること。航空券は借り入れたものではなく、自己資金で購入したものでなければなりません。
・英国滞在中、公的な資金('福祉')に頼らずに自分の生活、宿泊費用などがまかなえること。 ・英国滞在終了時に、英国を出国すること。
・以前、「ユース・エクスチェンジ・スキーム」で渡英した経験がないこと。 |
| 申請方法 |
上記の条件をすべて満たし、申し込みを希望する方は、2006年2月10日(金)午前9:00までに届くよう、下記の住所に官製はがきで申し込んでください。 〒102-8381 東京都千代田区一番町一 英国大使館
YES2006 係
はがきの裏側に下記の事項のみを記入してください。 1. 名前(漢字とローマ字で記入) 2. 性別 3.
生年月日(西暦表記) 4. 郵便番号及び住所 (漢字表記に読み仮名を付ける) 5. 旅券番号、発行年月日、発行場所 6.
2006年2月10日(金)から2006年3月31日(金)までの昼間の連絡先電話番号(複数記入可) 7.
(あなたが25歳から30歳である場合のみ)例外的なケースとして申請を検討してほしい理由(注1をご覧下さい) |
| 申請の注意 |
1. 明記される全条件を満たしている候補者のみの申請が審査されますが、人数に限りがあるため、全条件を満たしていても選ばれる保証はありません。 2.
複数の申請をした場合は失格。 3. 申請には官製はがきのみ。はがきはすべて、日本の郵便局を経由して大使館に届けられる必要があります。 4.
参加希望者が数多いため、英国大使館から個別にお返事することはできません。選考された申請者のみに連絡を行います。 2006年3月31日(金)までに大使館から連絡がない場合は、今年は選考されなかったことを意味します 5.
選ばれた全申請者には、VAF1という査証申請用紙が送付されます。その申請用紙に漏れなく記入し、下記のものを同封して、東京の英国大使館宛に書留郵便にて返送して下さい:
- 有効なパスポート - パスポートサイズの写真二枚 -
「ユース・エクスチェンジ・スキーム」の条件を満たすために充分な資金があることを証明する銀行の通帳 - 申請料:
申請料は現金でGBP85.00相当額を日本円で支払っていただきます。日本円は現行の為替レートにてお支払いして頂きます。(最新の為替レートは、こちらでご覧いただけます。)
- 送付希望先の住所・氏名を明記し、700円分の切手を貼付した返信用封筒 6.
査証審査官があなたの申請に対して満足しない場合、あなたの申請は許可されません。 |
| 滞在の許可 |
1. 入国許可証が発行され、パスポートが返送された場合、有効期間中(一年)であればいつでも渡英することができます。入国許可証は数次入国を許可するものであり、有効期間中、英国出国、入国を何回でも繰り返す事ができます。英国への入国は「有効期間開始日」から可能となります。ユース・エクスチェンジ・スキームで英国に滞在している方は現地で滞在期間の延長や滞在目的の変更をすることはできません。
2. 「ユース・エクスチェンジ・スキーム」への申請が許可された場合、英国滞在中、旅費を補完する目的で休暇に付随的な就労が可能となります。休暇に付随的な就労とは、滞在の50%、あるいは、それ以下の期間、フルタイムの仕事に就く事を意味します。ここでいうフルタイムの仕事とは、週25時間以上の就労です。滞在の50%を超える期間、フルタイムで就労することはできません。また、休暇目的の滞在が明確であることを前提に、滞在の50%以上の期間、パートタイムで仕事することが認められます。さらに、英国滞在中、希望すればいつでも、ボランティアをベースとした公認のチャリティー行事など、一時的な無給の仕事をすることも可能です。
なお、下記のような仕事に就く事は禁じられています。 - ビジネスに従事する - プロのスポーツパーソン、エンタテイナーとしてサービスを提供する
- 専門的な職業に就く
3. 申請が許可された場合、英国滞在中、パートタイム、あるいは、フルタイムで短期間勉強することができます。但し、滞在の大部分、あるいは、全期間中、フルタイムで勉強することは認められません。
4. 許可された期間を超えて滞在したり、在留資格を変更することは禁じられています。 |
| 問合せ先 |
英国大使館 ビザ課 手紙、FAX、Eメールのみ。電話不可。 住所 :〒102-8381 東京都千代田区一番町1
FAX : 03-5275-0346 |