カナダのワーキングホリデービザ
カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、お互いに相手の国を最長1年間訪問し、その滞在を通して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。
ワーキングホリデーの就労許可証が発給されるためには、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の両方を満たさなければなりません。
2021年より、COVID-19感染拡大防止のため、申請時の条件に「現在有効なジョブオファー」が追加されていましたが、2022年は
fully vaccinated(ワクチン接種完了者)であればジョブオファーは提出不要に変更されました。
※なお、このページに記載されている情報は2022年12月現在のものです。
予告なく変更や追加が発生し得ることがありますので、詳細はお問い合わせください。
IECワーキングホリデープログラムに参加するための審査は、下記の2ステップの審査が必要となります:
1.IEC(広報部)での審査:IEC/ワーキングホリデープログラムに参加資格有無の決定
2.あなたのカナダへの入国および就労許可査証発給資格は、<MyCIC>上で査証部が審査します。
まずはオンラインで仮登録(抽選エントリー)をし、参加資格受理のレターが届きます。次に、インターネットにて査証部へ本申請します。
参加資格
下記の条件をすべて満たすことが必要です。
No | 項目 |
1 | 日本国籍 |
2 | 年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下(渡航時に31歳になっていることは問題ありません) |
3 | 初めての申請であること |
4 | 最低2,500カナダドル相当の資金を有している (およそ20~25万円) |
5 | 扶養家族を伴わないこと |
6 | 海外傷害保険に加入すること (入国時に求められる場合あり) |
7 | 資金証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。 目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。 |
8 | ワクチン接種完了者 |
ビザ申請書入手方法
2022年現在、カナダワーキングホリデーの審査は2段階です。 まずは、IEC(在日カナダ大使館・広報部)が参加資格を審査し、次に、CIC(カナダ移民局)が、最終的な許可を審査します。
No | 項目 |
1 | 第一段階の申請、オンラインでIECプロフィールを登録(仮申請) |
2 | 第二段階の申請、オンラインにて本申請します。 |
ビザ申請方法
申請のタイミング
通常、申請から許可まで最長8週間かかり、追加書類が必要な場合や、健康診断が必要な場合にはさらに日数がかかります。
許可書の有効期限は1年なので早めの申請をお勧めします。
項目 | 内容 |
(第一段階) IEC登録 仮申請(抽選エントリー) |
-ビザ申請用オンラインアカウント作成
-IECプールにプロフィールを登録 ※この時点では書類不要、申請料不要 |
(第二段階) 2022年1月より条件変更 |
2021年申請時に必須だったジョブオファーは2022年1月申請時より、カナダ指定のワクチン接種完了者であれば不要となりました。 ただし、こちらの条件も感染状況によって再度変更や追加になる可能性もあります。 必ずご自身で最新情報を確認してください。 |
(第三段階) オンラインにて本登録、申請料金の支払い |
申請の招待状(ITA:Invitation to Apply)を受け取リ後、本申請と申請料金の支払いを行います。 ■本申請 必要書類の準備、データ登録 -家族構成フォーム -パスポートのコピーデータ(顔写真の見開きページとカナダ出入国スタンプがある場合は該当ページすべて) -証明写真(デジタルデータ) -英文履歴書 ■申請料金の支払い 合計:261~346 $CA (支払いはクレジットカードまたはデビットカード) <内訳> -International Experience Canada participation fee:161$CAN(IEC申請費用/2023年) -Open work permit holder fee: 100$CAN(ワークパーミット申請費用) -Biometrics (if required): 85$CAN(バイオメトリクス登録料/必要な人のみ) ※10年間有効なので、登録済みの方は既存データを利用するので必要ありません。 |
(第四段階) バイオメトリクス登録 |
カナダ移民局より登録指示のレターを受け取リ後、登録 (登録済みの方は不要)
-指示のレターを受け取り後30日以内に、東京、大阪にあるビザセンターにて登録 -事前に予約必須 |
(第五段階) 許可証発行 |
許可書(POEレター)がオンラインアカウントに届く |
申請期限 | 6,500人の枠を満たした時点で締め切りとなります |
就学許可の有効期限とパスポートの期限
ワーキングホリデー就労許可証は、申請時に申し出のあった出発確定日より1年有効です。
しかし、パスポートの有効残存期間が1年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合わせられます。
もし有効期限が1年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。
止むを得ず有効残存期間が1年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で許可証の延長申請をしてください。
いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年間です。
就学
一般の訪問者と同様に、ワーキングホリデープログラムの参加者も6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。
お問い合わせ先
ご不明な点は、お問い合わせください。
カナダ大使館広報部 |
〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38
カナダ大使館広報部 ワーキングホリデー・プログラム係 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.html |
当センターでは、留学を実現された方々から、留学先の近況や帰国報告のお手紙をよく頂きます。それを読むたびにこの仕事をしていて本当に良かったと思います。 まずは、当センターのカウンセリングを受けてみてください。 ご質問・お問合せやカウンセリング予約は無料カウンセリングフォーム 又はお電話(03-5937-1724) にてお問合せください。 これがあなたの留学実現に向けての第一歩です。
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