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留学中の国民年金・税金・国民健康保険・住民票

住民票と海外転出届け

住民登録をしている市区町村の役所で海外転出届けを提出することにより、住民票がその市区町村から外れることになります。そうすることによって、住民税、国民年金、国民健康保険を支払う義務はなくなりますし、海外で日本の選挙の投票を行える在外選挙投票に参加することができます。選挙はとにかく、住民税や年金、健康保険料などは直接留学の予算に関わってきますので、どのようにするかを決めて準備していく必要があります。
海外転出届けは、渡航日の2週間前から申請ができ、転出先は国名と都市名のみでもOKですので、まだ詳しい住所が決まっていない場合でも大丈夫です。帰国後は、新たに住み始める市区町村役所にて転入届けをするだけです。
役所によっては、1年未満の留学の場合には海外転出届けを受理しないところもありますし、役所にとっては住民税が徴収できないことになるので、極力住民票をそのままにして留学するように勧めるところもあるようです。しかし、これ以上の期間の留学だったら住民票を外せると法律で決まってはいませんので、留学時の出費を抑えたいのであれば、海外転出届けを出して住民票をその市区町村から外したほうがお得ではあります。
1年以上の留学予定のため、住民票を外した後に、予定を変更し1年未満で帰国後、転入届を出しても特に罰則はありません(意図的に悪用するのはいけませんが)。

税金 (住民税、所得税)

住民税は、前年度の年収に応じた税金を翌年に納めるので、収入を得た時期と税金を支払う時期に時差があります。ある程度年収があった方が長期留学をすると、留学中は無収入にも関わらず、住民税を支払うのは大変です。
住民税は、1月1日に住所登録をしている(住民票がある)市区町村で前年の所得に応じて課税されます。住民票を海外へ移し(海外転出届)、来年の1月1日に国内に住所がない場合には、今年の住民税を来年中に払う必要はありませんが、出国前に、今年分の税金については納付しないといけません。海外転出届けを出さないと、留学中の期間も住民税は課税されます。
例えば、今年400万円の収入があった人が、海外転出届けを出さずに長期留学すると、翌年の1/1に住民登録している市区町村からその年の6月に住民税(月額15,000円位。1年分を4回に分けて支払う)の納付請求が来ます。しかし、ちゃんと海外転出届け出しており、翌年1/1に日本に住民票がない場合には、住民税を支払う必要はありません(但し、海外転出届けを提出した年の前年に対する住民税は留学中も支払う必要があります)。日本は社会保険料が高く、年収400万円の方だと所得税より住民税のほうが高くなります。月に15,000円の支出は大きいので対策されたほうがいいでしょう。

所得税は、会社員の場合、毎月の給与・賞与から源泉徴収され、年末調整を経て税額を精算しますが、1年以上留学する方は年末にはできないので、出国時点で年末調整を行います。勤務先の会社でやってもらうか、個人で所轄の税務所にて確定申告してください。1年未満で帰国する場合は、帰国後に確定申告を行います。 ご本人が留学中の場合、確定申告はご家族の方にやってもらうことも可能です。

国民健康保険

日本国内に住所がある場合には強制加入となりますが、市区町村に海外転出届を出したときは、国民健康保険に加入できなくなりますので、支払義務は生じません。海外転出届を出さなければ、強制加入となり、支払い義務が生じます。つまり、海外転出届を出すかどうかというになります。
住民票を残したまま国民健康保険に加入することによって、海外でかかった医療費の一部を日本国から返還してもらうこともできますが、海外でかかった医療行為を「日本の医療費に換算」し、その3割を自己負担ということになります。アメリカ等の先進国での医療費は、日本とは比べ物にならないほど高額ですので、ほとんど全額自己負担というのが実情ですので、海外渡航の際には、民間の海外旅行傷害保険の加入をお勧めします。海外傷害保険で医療費をカバーすれば、国民年金保険に加入する必要はほぼ無くなります。民間の保険にはいろいろなプランがありますし、歯の治療費はでないのが通常なので、何がどれくらい補償されるのか、どんな特約をつけることができるのか等、詳しく調べて加入する必要があります。
JTBとAIGの合弁会社である: ネット専用海外留学保険t@biho (たびほ)はこちらをご覧ください。(勧誘方針帰国後には、すぐに国民年金保険に再加入できます。

国民年金

国民保険の納付期間は、20歳から60歳の間の40年間であり、そのうち25年間以上支払わないと65歳からの年金受給を一切受けることができません。65歳以降(将来、受給開始年齢が引き上げられる可能性は高い)の年金受給額は、納付した年金の額に比例しますので、留学中に納付しない場合には、その分受給額も少なくなります。ただし、海外に滞在した期間は25年の受給資格期間にカウントされますので、きちんと手続をとれば、海外滞在期間と支払期間の合計が25年以上あれば将来年金を受給できます。

海外転出届けを提出すると国民年金を支払う必要はなくなりますが、任意で支払を継続することもできます。また、住民票はそのままで国民年金保険料の免除の申請、または学生納付特例制度を使えば、国民年金保険料を留学期間払わないことも可能です。引き続き加入する場合は、国民年金への自動引き落としの手続きをしていくか、年金支払い代行人を立てると良いでしょう。住民票と国民年金の支払については、以下の4つの方法が考えられます。

① 住民票をそのままにして、年金も支払続ける。(出費はかさむが、年金を多く貰える)
② 住民票はそのままにして、年金は支払わない。(役所に申請する。出費は抑えられるが、貰える年金が少なくなる)
③ 住民票は抜く(海外転出届け)が、年金は支払い続ける。(任意加入を役所に申請する。出費はかさむが、年金を多く貰える。)
④ 住民票は抜き(海外転出届け)、年金も支払わない。(出費は抑えられるが、貰える年金が少なくなる)

① と③の場合のように、留学中に年金を納めるメリットは、65歳からの年金受給額が増えるということと、もし万が一、海外留学中に死亡したり、病気や怪我で後遺症が残った場合に遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されることです。
② と④の場合のように、留学期間中に未納した年金は、過去2年分であれば後納できますので、帰国後支払うというやり方もあります。そうすることによって将来受給される年金額を増やすことができます。
詳しくは各市区町村の窓口か社会保険事務所にお問い合わせください。

(ご注意)
上記の情報には、間違いがあったり、制度が変わることもありますので、自己責任の元、ご参考ください。ご自分で市町村役場や税務署、社会保険事務所にお問い合わせ頂き、ご確認ください。

当センターでは、留学を実現された方々から、留学先の近況や帰国報告のお手紙をよく頂きます。それを読むたびにこの仕事をしていて本当に良かったと思います。 まずは、当センターのカウンセリングを受けてみてください。 ご質問・お問合せやカウンセリング予約は無料カウンセリングフォーム 又はお電話(03-5937-1724) にてお問合せください。 これがあなたの留学実現に向けての第一歩です。

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