ページTOPへ
  1. 海外留学TOP
  2. 留学基礎知識
  3. 留学先でアルバイトができるか?
 親切・丁寧なカウンセリングで安心サポート  エイブルスタディがあなたの将来を一緒に考えます! まずはお気軽にご相談ください 無料カウンセリングはこちら

留学先でアルバイトができるか?

留学で利用できる奨学金 留学中に現地でアルバイトができるか?ということは留学予算を考えるうえで、重要になる方もいらっしゃいます。勿論、アルバイトするためには、意思疎通ができるくらいの英語力やスキルも必要となりますが、海外で働くには、まず働くためのビザの条件があります。例えば、日本に留学している外国人留学生は週28時間までアルバイトができますので、コンビニや飲食店で多くの留学生アルバイトを見ることがあります。しかし、多くの国では、留学生はアルバイトできない規制がありますので、注意が必要です。

もし、不法就労がみつかれば日本への強制送還になりますし、将来、その国へのビザは出ないでしょう。また、今後海外へ渡航するときに障害になる可能性もあります。
滞在する国によって、保持するビザの種類によって、就学環境によっても、合法的に就労できるかどうか異なります。

アメリカ

*大学キャンパス以外は原則禁止!
*ワーホリ制度なし
*最低時給は州により異なるが、7.25~9.47米ドル(カリフォルニアは9ドル)

「学生ビザ」

アメリカでは、留学生はキャンパス外のアルバイトは禁止されています。大学へ留学される方は、学業に支障がないという条件付きで週20時間まで学内でのアルバイトが可能です。例えば、大学内の図書館やカフェテリアで働くことができます。また、大学院の留学生は、Teaching Assistant (TA)やResearch Assistant (RA)として大学内で教授の補助をする仕事をすることが可能です。
また、短大、大学、大学院を卒業した方は、Optional Practical Training (OPT)を取得し、1年間アメリカで就労することができます。 但し、語学留学の方は、アルバイトをすることは禁止されています。

「ワーキングホリデー」

アメリカは、ワーキングホリデービザを発給していません。

カナダ

*語学留学生はアルバイトできない
*専門学校や短大・大学への留学生は有給インターンシップやアルバイトができる
*最低時給は州により異なるが、10~11カナダドル

「学生ビザ」

高校や大学、大学院でフルタイムの正規コースを学ぶ留学生は週20時間までアルバイトをすることが認められていますが、語学学校で語学を学ぶ学生には認められていません。
カナダには、大学や専門学校で受講できるCo-opプログラム(コープ)という就学とその分野の就労経験ができるというコースがあり、このコースを受講する方は学生ビザ(Study Permit)のほかに就労許可書(Work Permit)が取れますので、有給にて就労することができます。

「ワーキングホリデー」

語学留学とアルバイトを考える方には一番いい方法かもしれません。カナダのワーキングホリデービザを取得された方は、1年間カナダに滞在し就労したり観光したりすることができます。6か月以内の就学も可能です。
裏ワザ的なやり方ですが、ワーキングホリデービザを取得した方が、まずは観光ビザで6ヵ月間未満の間に語学留学をし、観光ビザが切れる直前に、一時アメリカに出国し、カナダに再入国する際にワーキングホリデービザで入国することにより、そこから1年間カナダに滞在することもできます。つまり、合計1年半滞在可能です。

オーストラリア

*語学留学生でもアルバイト可能
*ワーキングホリデーは、条件付きで最長2年まで可能
*最低時給は17.29豪ドル

「学生ビザ」

学生ビザを保持する留学生は、2週間につき40時間まで(夏休み等の学校の休暇中はフルタイムで)アルバイトできます。

「ワーキングホリデー」

1年間、時間制限もなく就労できますが、同一の雇用主の元で働く期間は最長6ヵ月までと制限されています。また、政府が指定する地域にて農業などの季節労働者として3ヵ月以上従事したという証明書類があれば、2年目のセカンドワーキングホリデーを取得することができます。
語学学校などに通うこともでき、最長17週間までの就学も認められています。

ニュージーランド

*信頼の高い語学学校に通う留学生はアルバイトできる
*ワーキングホリデーは条件付きで最長1年3ヵ月まで可能
*最低時給は14.25NZドル

「学生ビザ」

2014年1月よりNZQAのカテゴリー1に登録されている(信頼の高い)語学学校に14週間以上のフルタイムコースをお申込され、学生ビザをお持ちの留学生は、週20時間までアルバイトが認められるようになりました。カテゴリー2の語学学校に通う方はアルバイトできませんので、ご注意ください。

「ワーキングホリデー」

1年間、時間制限もなく就労できます。同一の雇用主の元で最長12ヵ月働くことも可能です。また、政府の指定する農業などの季節労働者として3ヵ月以上就労したという証明書類があれば、3ヵ月滞在を延長することができます。
語学学校などの就学期間は最長6ヵ月間まで許されています。

イギリス

*学生ビザでも条件をクリアすればアルバイトできる
*ワーキングホリデーは、就労が第一目的なので正社員雇用も可能
*最低時給は6.7ポンド

「学生ビザ」

11ヵ月までのShort-term Student Visaや6か月間でのStudent Visitor Visaではアルバイトできません。学生ビザの中でも、長期語学留学や専門学校留学、大学・大学院留学に必要な学生ビザであるTier4 Student Visaを保持する留学生であれば、条件を満たせば、カレッジや大学の留学生はアルバイトが最大週20時間(休暇中は週40時間)まで、専門学校生は週10時間まで可能です。ただし、語学留学生はアルバイトできません。
※2015年8月のビザルール改定に伴い、公立カレッジ(Further Education College)の留学生はアルバイトできなくなりました。

「ワーキングホリデー」

イギリスのワーキングホリデービザはYouth Mobility Schemeと呼ばれ、最長2年間の滞在が可能です。入国の理由が「就労」となるので、就労制限はなく、正規雇用や開業も可能です。反対に、入国の際に、「ワーキングホリデーで来た」「働くかどうか分からない」「観光で来た」等と言ってしまうと観光ビザで入国させられる羽目になりますのでご注意ください。

アイルランド

*語学留学生でもある条件をクリアすればアルバイトできる
*ワーキングホリデーは、週39時間までのフルタイムでアルバイトできる
*最低時給は8.65ユーロ

「学生ビザ」

語学留学生には、政府の教育省公認の語学学校(ACELSメンバー校)にて、週15時間以上のフルタイムコースを受講し、25週間以上申し込みされ、アイルランドで外国人登録をし、ケンブリッジ英検やIELTSの国際英語テスト受験(TOEFLやTOEICは不可)を予約した方は、週20時間(5月~8月、及び12月15日~1月15日の休暇中には週40時間)までアルバイトをすることが認められています。
政府の教育省公認の専門学校や大学に留学する方は、1年以上のフルタイムコースに申込みされた場合に、上記と同じ時間アルバイトが可能です。

「ワーキングホリデー」

どんな職種の仕事でも、週39時間以内のフルタイムでの就労が1年間認められます。学校に通うことも可能で、特に就学期間の制限もありません。
最低時給8.65ユーロ(1ユーロ=130円)

当センターでは、留学を実現された方々から、留学先の近況や帰国報告のお手紙をよく頂きます。それを読むたびにこの仕事をしていて本当に良かったと思います。 まずは、当センターのカウンセリングを受けてみてください。 ご質問・お問合せやカウンセリング予約は無料カウンセリングフォーム 又はお電話(03-5937-1724) にてお問合せください。 これがあなたの留学実現に向けての第一歩です。

当センターでは、留学を実現された方々から、留学先の近況や帰国報告のお手紙をよく頂きます。それを読むたびにこの仕事をしていて本当に良かったと思います。 まずは、当センターのカウンセリングを受けてみてください。 ご質問・お問合せやカウンセリング予約は無料カウンセリングフォーム 又はお電話(03-5937-1724) にてお問合せください。 これがあなたの留学実現に向けての第一歩です。