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オーストラリアワーキングホリデービザの最大3年滞在延長決定と35歳への年齢引き上げについて


 

2018年11月5日にオーストラリア政府より、ワーキングホリデービザについて、次の3つの変更点が発表されました。

 

1.「ワーキングホリデーの申請資格年齢の35歳への引き上げは?」

 

2016年度に、“オーストラリアのワーキングホリデーの申請資格年齢を30歳から35歳へ引き上げることを検討中”というアナウンスがオーストラリア政府からありました。その後、正式な発表がなされないまま今日まで来ました。現在、31歳から35歳の方で発表はまだかまだかと首を長くして待っている方が多いかと思います。

 

2018年11月5日に、カナダ国籍とアイルランド国籍の方の35歳までの年齢引き上げが正式に発表され、同日から施行されています。残念ながら、日本国籍に対する年齢引き上げに関しては何も発表されていません。オーストラリアでは、農業に従事する方が不足しており、ワーキングホリデービザを多く発給することによって、その不足分を補充したいという思惑があります。随時、35歳への引き上げ対象国を広げていくと思われますが、いつになるかは分かりませんし、必ず日本国籍の方も35歳に引き上げられるとも言えません。こればかりは待つしかないという状況です。

 

2018年11月5日にオーストラリア政府から発表された文章は以下の通り。subclass 417とはワーキングホリデーのこと。

“Increase the eligible age for subclass 417 visa applicants from Canada and Ireland to 35.”

(カナダ国籍とアイルランド国籍のワーキングホリデービザ申請者の年齢を35歳に引き上げる)

 

 

2.「最大3年滞在延長が可能になった」

 

これまで、最大2年の滞在が3年に延長されました。2年目のワーキングホリデー(セカンド・ワーホリ)を申請するには、1年目の滞在期間中に88日間以上ファームでの労働をすることが条件でしたが、3年目のワーキングホリデー(サード・ワーホリ)を申請するには、2年目の滞在期間中に6か月以上ファームでの労働をすることが条件となりました。セカンドワーホリ申請には約3か月のファームでの労働が必要だったのが、サードワーホリ申請にはその2倍の長さが必要になっています。また、2年目の滞在期間に6か月以上の農業就業が必要であり、1年目の滞在期間中に合計して9カ月以上ファームで働いてもカウントされないことにご注意ください。

 

“The option of a third-year for subclass 417 and 462 visa holders who, after 1 July 2019, undertake 6-months of specified work in a specified regional area during their second year.”

(2019年7月1日以降、2年目のワーキングホリデー期間中に6か月間にわたり指定地域で指定業務に従事することによって3年目のワーキングホリデー申請が可能となる)

 

 

3.「農業・漁業・鉱物関係に従事の場合、同一雇用主の最長労働期間が6か月から12カ月へ延長された」

 

今までは、同一雇用主のもとで働ける期間は6か月が最長でしたが、農業、漁業、鉱物関係に従事する季節労働者に関しては最長12月までに延長されました。また、以前と同様にノーザンテリトリー準州域内における介護、建築、観光分野に従事する場合は12カ月の同一雇用主の元での就労が可能です。

“From 5 November 2018, increasing the period in which subclass 417 and 462 visa holders can stay with the same agricultural (plant and animal cultivation) employer, from 6 to 12 months.”

(2018年11月5日以降、ワーキングホリデー取得者は、農業や畜産に従事する場合、同一雇用主の元で働ける期間を最長6カ月間から最長12カ月間へ延長する。)

 

 

この他に、今後考えられる変更点としては、2017年1月1日より導入され年間収入が37,000ドル以下のワーキングホリデービザ保持者に対する所得税率である19%が15%に引き下げる可能性があります。ただし、国税局にワーキングホリデービザを所持していることを届けないと通常の32.5%の税率で課税されますし、37,000ドル以上稼いだ場合にも32.5%で課税されます。

 

今回のオーストラリアワーキングホリデービザの変更点をよく見てみると、農産業をはじめ、オーストラリア国内で労働力不足が顕著な産業やエリアにワーキングホリデー取得者を臨時の労働力として利用しようという意図がよく分かります。

オーストラリアは、毎年20万人弱の移民を受け入れていますが、その大部分は都市部に集中しており、地方へ移り住むことはあまりありません。日本と同様に、地方の過疎化が進んでおり、農産業に就くオーストラリア人は年々少なくなり、農産業では人手不足が深刻な問題となっています。ワーキングホリデーの2年間、さらに3年間への滞在延長や、農業であれば同一雇用主の元でも12カ月働けるなどの変更点は、農業にワーキングホリデー取得者を季節労働者的に利用したいというオーストラリア政府の思惑が如実に表れています。

これは逆に日本人にとってはワーキングホリデーの条件が緩和され、オーストラリアで働きやすいことにもなりますので歓迎すべき傾向です。特に35歳への年齢引き上げが近い将来に発表されるかもしれませんので、注目したいところです。

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