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アメリカ学生ビザ(F-1)申請却下の理由


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本日、アメリカの学生ビザを却下されたという方からお電話での相談がありました。当センターでお申込みされた方ではなく、ご自身でビザ申請をされていましたので、事前に私のほうからは何もアドバイスできませんでしたが、もっとこうすべきだったという点も多々ありましたので、この記事を書くことにしました。

 

アメリカ学生ビザ申請は日本国籍であれば、ほとんどの場合問題なく受理されます。当センターでも、数多くの方のアメリカ学生ビザ申請をサポートしていますが、学生ビザ申請が受理される確率は99%以上です。学生ビザ申請を却下されるケーズは、1%以下という結果です。学生ビザを却下される可能性は非常に低いのですが、それでも却下される方はいらっしゃいます。では、今までどんな方が却下されてきたかというと、以下の特徴があげられます。

 

-日本国籍ではない(永住権がある場合を除く)

-高校を卒業していない

-過去に犯罪を犯して捕まったことがある

-過去にアメリカでの不法滞在や不法就労で捕まったことがある

-家族が米国に滞在している

-職業が美容師

-以前、アメリカに長期間留学していた

-過去に何度も頻繁にアメリカに渡航している

-長い期間、無職だった

-留学するには、年齢が高すぎる

 

どんな方がアメリカのビザ申請を却下されているかを考えるときには、アメリカ政府の立場になって考えてみると理解しやすいと思います。

アメリカとしては、“アメリカにとって都合のよい外国人に来てほしい”のです。

例えば、学生ビザであれば、アメリカにとって来てほしい人物像は、「真面目な学生で、高い授業料を支払って、ちゃんと学校に出席して、アメリカで働かず、学校を卒業したらアメリカで就職する事なく、母国に帰国する人」です。こういう学生は、アメリカにお金を落とす(授業料や生活費等)だけで、アメリカで働かないので、アメリカ人の職を奪うこともありません。こういう留学生は、アメリカ経済や社会にとっては、プラスの面ばかりで、マイナスの面がありません。

 

このように考えると、日本の大学生が1年間休学してアメリカへ留学する場合には、ビザ申請で落ちることがほとんどない理由がよく分かります。日本に帰国する事もはっきりとわかっていますし、親からの経済的なサポートもあります。また、大学生ということで真面目に勉強するだろう(非合法にアルバイトをすることはないだろう)と思われているからです。

 

逆に、アメリカにとって都合が悪くなりそうな可能性がある方は却下されやすいということです。では、上記で挙げたアメリカ学生ビザを却下される方の特徴をひとつひとつ見ていきましょう。

 

 

「日本国籍ではない(永住権がある場合を除く)」

 

日本に暮らしていると想像しにくいですが、世界には貧しい国が多く存在しており、アメリカで働きたいと思っている人がたくさんいます。アメリカで不法就労する人は何百万人、何千万人いると言われており、アメリカ人の就労機会を奪っています。

日本人は、世界でも有数の先進国ですし、国民の生活も豊かですので、日本人に対しては信用も高く、一般的にはビザ申請は問題なく受理されます。しかし、日本に在住する他の国籍の方では、非常にビザ申請が難しいケースもありますし、母国のアメリカ大使館でビザ申請をしなさい、と言われることもあります。ただし、在日韓国人など日本で生まれ育っている永住権をお持ちの方は、日本人同様、ビザ申請は問題なく受理されます。

 

 

「高校を卒業していない」

 

アメリカでは高校までが義務教育です。アメリカは、日本よりも学歴社会であり、高校を卒業してないと「高校を出ていないのに、なぜアメリカ留学?」という感じなのかもしれません。もしくは、「真面目な学生ではないのは?」「学校に行く振りして、非合法に働くつもりでは?」と思われるかもしれません。

 

 

「前科がある」

 

これは、致命的です。アメリカ大使館のホームページを見ると、前科のあるかたは、判決謄本/罰条およびその内容、または拘禁記録のコピーを出すように書かれていますので、申請はできるようですが、まず見込みは低いと言わざるを得ません。もし、軽微な犯罪(逮捕されたが示談したので不起訴になった等)であれば、ビザが下りる可能性はあります。

 

 

「過去にアメリカでの不法滞在や不法就労で捕まったことがある」

 

これも致命的です。捕まってから10年以上経過すれば、お許しが出るかもしれませんが、非常に厳しい判断になると思われます。

 

 

「家族がアメリカに滞在している」

 

家族がアメリカに滞在している場合には、そのままアメリカに家族と永住する計画ではないかと疑われる可能性があります。

 

 

「職業が美容師」

 

ニューヨークに語学留学される美容師さんの場合には、学生ビザの却下の可能性があります。これは、職業差別とかではなく、多くの日本人の美容師さんがニューヨークで不法就労して捕まっている事実があり、移民局もアメリカ大使館もデータとして把握しているからです。

 

 

「以前、アメリカに長期間留学していた」

 

以前、アメリカに長期間留学していた方が、再度、語学留学のために学生ビザの申請をすると却下されることがあります。これは、よく考えてみれば当然のことで、「何故、1年以上も語学留学したのに、また語学留学なの?」「なぜ、アメリカの高校を卒業したのに、語学留学するの?」「本当は不法に就労するつもりじゃないの?」と思われるからです。長期間語学留学した経験があるのであれば、次に留学する先は、カレッジ、専門学校、大学等、ワンランク上の学校に留学すべきです。

 

 

「過去に何度も頻繁にアメリカに渡航している」

 

日本国籍の方は、3か月未満であればビザなしでアメリカに渡航できます。それを何度も利用していると、アメリカの学生ビザ申請をしても、本当の目的は留学ではなく、別のところにあるのではないかと疑われる可能性が高いです。

 

 

「長い期間、無職だった」

 

長期間、定職に就いていない場合には、日本との結びつきが弱く、海外に移住を考えているのではないか、と疑われる可能性があります。正社員でなくても結構なので、アルバイトでも仕事をしていれば、その経歴をアメリカビザ申請の際には申告するようにしてください。

 

 

「留学するには、年齢が高すぎる」

 

これは単に、年齢が上がれば上がるほど、留学の合理的な理由がしにくくなるということです。つまり、50歳の男性が、今からキャリアチェンジのためにアメリカの大学でビジネスを勉強したいと言っても、いまさら何で?と思われ、何か他の目的があるのではないか、と疑われるからです。年齢が高い人は、それなりの納得できる理由がないといけません。個人的には、20代後半や30代はあまり問題にならないと思います。

 

 

アメリカの学生ビザを却下される方は、面接終了時に「ビザ申請は却下されます」と口頭で言われ、その理由が書かれた紙が渡されます。その紙には以下の内容が書かれています。

————————–

「誠に残念ながら、あなたの非移民ビザ申請は審査の結果、米国移民国籍法第214(b)条に基づき不適格と判断されました。

(中略)

残念ながら、本日あなたの非移民ビザ申請は、米国外に強い結びつきがあることを証明できなかったため、あるいは米国内での活動が申請したビザの資格と一致しなかったため、不適格と判断されました。

(中略)

本日の決定に対し異議を唱えることはできません。ただし、あなたのビザの要件を満たす新たな情報を提示できるようであれば再度ビザを申請する事は可能です。

(後略)」

————————–

 

このレターの内容をざっくりと言うと、「あなたの経歴や書類では、留学終了後に、日本に帰国する信用がない、そのままアメリカにいるつもりではないか?」ということです。再申請は可能とは書いていますが、何か大きな重要な証拠となる書類がない限り、すぐに申請しても審査結果が覆るとは思えません。

 

アメリカのビザ申請は一度却下されると、すぐに再申請してもほとんど同じ結果なので、一回目のビザ申請時に慎重に申請する事が重要です。特に、上記の特徴に当てはまる方は特に注意が必要です。

そのためにも、“なぜアメリカに留学したいのか”を書いた英文エッセイは不可欠でしょうし、面接時には、間違った回答をしないようにしないといけません。また、面接当日には、見た目や話し方も重要です。“カジュアルな恰好でいいですよ”とアメリカ大使館ホームページには記載されていますが、見た目は重要です。リスク要因がある方は、スーツを着用するなど、しっかりした人だと思われるような服装を心がけてください。

 

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