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アメリカで働く方法


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アメリカに留学をすれば、アルバイトをしたり、働いたりすることはできるでしょうか?残念ながら、答えは、ほとんどNOです。例外的にアメリカの大学(院)に正規留学生(語学留学ではなく)として留学している方は、ご自身が留学している大学のキャンパス内で週20時間まででしたらアルバイトをすることができます。例えば、大学のカフェテリアや図書館、コンピューター室などで働くことなどが挙げられます。また、大学院生であれば、教授の研究を手伝うRA (Research Assistant) や授業のアシスタントを行うTA (Teaching Assistant)などの職もあります。筆者もアメリカの大学院に留学していたときに、日本語クラスのTAをしてお給料をいただいていました。

ただし、このような学内のアルバイトは、アメリカ人学生も応募しますし、お手軽な仕事ですので人気もあり、競争率もあります。大学に入学したばかりの1年生には、まずは学業に力を入れるよう、アルバイトは許可しないでしょう。

 

 

語学留学や専門学校留学の方は、どうでしょうか?残念ながらこちらも基本的にはNOです。語学学校の事務作業を手伝って、授業料を安くしてもらうといったことをやっている学校はあるようですが、原則、語学留学では、アルバイトはできません。語学学校に通う留学生が参加できるインターンシップも無報酬ですので、お金を稼ぐということはできません。

 

 

ワーキングホリデーはどうでしょう?残念ながら、これもアメリカはNOです。イギリス、カナダ、オーストラリア、フランス、ドイツなど主要各国ではワーキングホリデービザを取得すれば、1年間現地で就労する事ができますが、アメリカにはワーキングホリデービザが存在しません。

 

 

アメリカには、不法就労者や不法滞在者などの数が1000万人ほどいると言われています。不法なので、正確なデータはないのですが、およそ、東京都民と同じくらいの不法滞在者とその家族がいるということです。アメリカは世界随一の経済国であるうえ、メキシコと国境を接しているので、多くの不法就労者を抱えています。たまに、日本人留学生が現地の日本料理屋さんで、不法にアルバイトしているのを見かけますが、移民局に見つかり、捕まったら、強制送還され、さらにその後アメリカに入国できなくなるというペナルティが待っています。大学4年生の最後の学期で、卒業まであと少しといった方でも、有無を言わさずに強制送還され、もちろん、留学先の大学には戻れませんので、中退せざるを得ません。賢明な皆さんはそのようなハイリスクローリターンな不法就労はお考えでないでしょうから、合法的な就労方法をお伝えしたいと思います。

 

 

アメリカで就労できる代表的なビザは、以下の通りです。

 

☑特殊技能職(H-1B)ビザ

☑企業内転勤者(L-1)ビザ

☑芸術家、芸能人(P)ビザ

☑交流訪問者(J-1)ビザ

☑使用人(A, G)ビザ

☑報道関係者 (I) ビザ

☑貿易駐在員(E-1)ビザ

☑投資駐在員(E-2)ビザ

 

ビザ申請ではありませんが、以下の方法もあります。

 

☑Optional Practical Training (OPT)

☑永住権(グリーンカード)抽選

☑アメリカ人と結婚

 

まず、関係がなさそうなものから除外していきましょう。

企業内転勤者は、多国籍企業の正社員がアメリカにある同じ会社や子会社などに転勤する際に使われるビザです。芸術家、芸能人、使用人、報道関係者、貿易駐在員、投資駐在員は、特殊な職業の方向けですので、ほとんどの方には関係ないビザだと思います。また、実際には語学留学期間中であっても、現地で知り合ったアメリカ人と結婚し、定住される方(メインは女性ですが)は多いのですが、ここでは割愛させていいただきます。(この例を書きだすと終わらないので。。。(笑)

 

そこで残った「特殊技能職(H-1B)ビザ」「交流訪問者(J-1)ビザ」「Optional Practical Training (OPT)」「永住権(グリーンカード)」を詳しく見ていきましょう。

 

 

「特殊技能職(H-1B)ビザ」

 

いわゆる一般的な就労ビザで、日本人留学生が、アメリカの大学を卒業後、最も使う就労ビザです。特殊技能とは、会計、ファイナンス、IT技術者、エンジニア、貿易、経営などを指しており、例えば、運転手、肉体労働者、ファーストフード店の店員、一般事務職、受付等の職種には適用されません。また、これらの技能は、大学で取得した学位に関係しないといけません。

また、ビザをサポートしてくれた会社以外で働くことはできません。

 

取得するには以下の条件をクリアする必要があります。

 

☑4年制大学を卒業していること(短大卒の場合にはプラス6年間のプロフェッショナルとしての職歴が必要)

☑就労する職種が、学位と一致する事

☑H-1Bビザは1年間に発行する数に制限があり、規定に達した場合、次年度まで発行されない

 

H-1Bビザは、3年間有効で、1度更新ができ、合計6年間滞在すると次は永住権の申請へと移行します。

 

当センターのお客様でも、語学留学をしながら、現地の企業に無償でインターンシップしていたところ、会社から気に入られて、H-1Bビザをサポートしてくれた、といった話をたまに聞くことがあります。

 

 

「交流訪問者(J-1)ビザ」

 

J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザです。J1ビザ保有者は、米国の雇用主とのインターンシップを通じて、1年または1年半の間、アメリカにて有給で実習を受けることができます。本来、Jビザの趣旨は、国際交流を目的としていますので、働くことではありません。(まやかしのようですが)あくまでも研修としてトレーニングを受けるという形になります。

高校卒業であっても5年以上の職歴があれば申請できますし、H-1Bビザと比較すると簡単に取得できます。アメリカで「トレーニングをする(あくまでも建前は働くのではありません)」企業との面接を受け、無事に内定を貰えば、ビザの申請となります。

 

比較的簡単にビザを取得できるというメリットがある反面、以下に挙げるデメリットもあります。

☑アメリカの受け入れ企業を紹介する代行業者のプログラム料金やビザサポート料金が非常に高い

☑有給と言っても、フルタイムで働いて、トレーニングを受けて、月給1000ドル程度
(なんとなく、日本の悪名高き外国人研修生ビザを思い出させます)

☑渡航前に決まった就職先をトレーニング先を変更できないので、立場が弱い

☑実は、日本語を使う職場トレーニング先が多い

☑Jビザ満了後、最低2年間はアメリカ国外で生活をしないとEビザ, Lビザ, 永住権申請ができない(Two Year Ruleと言われます)。

 

多くのJ1ビザの有償インターンシッププログラムは、行く前に支払う金額が高い割には、月額報酬が少なく、日本語をメインに使っている環境での職場も多くありますので、渡米後に、理想と現実のギャップに悩み、プログラムを中断される方もいらっしゃいます。確かに比較的簡単に取得できるビザではありますが、現実をしっかりと把握したうえで選択されたほうがよさそうです。

J1インターンを紹介する会社の中には、米国で働きたい人の気持ちを利用して研修制度を濫用しているところもありますのでご注意ください。

 

 

「Optional Practical Training (OPT)

 

アメリカの2年制大学(ジュニアカレッジやコミュニティカレッジ)、4年制大学、大学院を卒業した留学生は、卒業後、Optional Practical Training (OPT)を取得し、1年間アメリカで就労することができます。アメリカ人と同等の給与を得ることも可能です。職種内容は、取得された学位と関係するものでないといけませんし、雇用主は自分で就職活動をして見つけないといけません。

OPTの期間は1年間ですが、学位単位で取得可能ですので、極端な例だと、コミカレを卒業後1年OPTを取得し働き、大学3年次に編入し卒業後に、再度1年間OPTを取得する事も可能です。さらにその後、大学院に進学すれば、大学院卒業後、同様に1年間OPTを取得できますので、合計3年間OPTを使って就労することも可能です。

また、理系の方(専攻が、Science、Technology、Engineering、Mathematics)は、OPT STEM Extensionを利用し、OPTの期間を24ヵ月延長することも可能です。やはり、IT系の技術者はどこに行っても優遇されるようです。

 

会社で求められている人材の場合、OPT期間を終了する頃には、会社とH-1Bビザ申請について話し合い、就労ビザを取得するような流れが多いようです。つまり、OPT期間中に、自分が会社にとって必要な人材であると実績をもとにアピールしないといけません。

 

※実は、筆者もアメリカの大学院を卒業し、OPTを使ってシカゴのファイナンス関連会社で働いていました。次年度のH-1Bビザ取得サポートを受けられることを条件に出し内定を頂いたので、1年後はH-1Bビザ取得予定でしたが、あまりその仕事が面白くないので、途中で辞めて帰国してしまいました。

 

 

「永住権(グリーンカード)」

 

通常、永住権というと、アメリカで長い期間就労ビザで滞在していた方や、アメリカ人と結婚された方などが、申請をするのですが、日本にいながらオンラインにてアメリカ永住権を申請することができます。毎年50,000件の永住権が発給されています。ここ数年のデータによると、そのうち日本人に対する発給数は1,000件未満です。

申請の資格も、「日本生まれであること」と「高校を卒業していること」の2点だけです。勿論、逮捕歴があったり、過去にアメリカへ不法滞在などされた方は対象外です。

 

抽選に当たれば、配偶者も対象となりますので、既婚者の方であれば、夫婦で申請されると確率が2倍になります。当センターのお客様でも、以前、語学留学の手配をしていた際に、グリーンカードの抽選が当たり、永住ということで渡米されたケースもありますので、興味のあるかたは毎年申請してみてはどうでしょうか。

 

 

さて、アメリカで働く方法をいろいろ見てきましたが、如何でしたでしょうか?皆さんには、どの方法が魅力的に思えましたか?

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