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アメリカの学生ビザ取得って難しい?


長期で留学をする際には、学生ビザを取る必要があります。学生ビザの申請方法は国によって異なりますし、ビザ取得にかかる費用や日数も様々です。日本人であれば、どの国の学生ビザも取得するのは比較的簡単ですが、それでもビザ申請を拒否される方はいらっしゃいます。また、国によっても難易度が変わります。例えば、アメリカやイギリスは申請書類が多く、申請費用も高いですが、ニュージーランドのビザ申請は簡単で料金もほとんどかかりません。今回は、一番質問が多い、アメリカの学生ビザについてお話ししたいと思います。

 

ビザを申請する流れは以下のようになります。

 

  1. まずは学校に入学願書を送り、学校からI-20(入学許可書)を受け取る。学校へのお申込の際には、パスポートや英文残高証明書、その他学校が求める書類を送る必要があります。
  2. I-20が郵送で届いたら、日本にあるアメリカ大使館(または領事館)にてビザの申請をします。ビザ申請には面接がありますので、予め用意した書類を大使館(領事館)に持参し、審査官と面接する必要があります。【ビザ申請に必要な書類】
入校許可証(I-20)のオリジナルとそのコピー
完全なオンライン入力式ビザ申請書DS-160 確認ページ
ビザ申請料金の支払い(ATM領収書=ATM利用明細)
証明写真1枚(5cm x 5cm)
パスポート(過去10年間に発行された古いパスポートもご準備ください)
現パスポートのコピー
英文の預金残高証明書
英文の成績証明書1通
誓約書(※ご本人名義の預金残高証明書を取り、十分な資金をご自分でお持ちの場合は必要なし)
10 日本とのつながりを示す書類(休学・休職証明書など)
11 英文の作文(任意だが提出すると尚可)
12 支援者との関係の証明(戸籍謄本など)(※ご本人名義の預金残高証明書を取り、十分な資金をご自分でお持ちの場合は必要なし)
13 SEVIS料金支払証明書
14 裁判記録または警察証明(逮捕歴や犯罪歴がない方は提出の必要はありません)
15 科学・科学技術関連プログラム に参加の場合には、履歴書や出版物、学校からの手紙
16 A4のクリアホルダー1枚
17 面接予約確認書(面接を予約した際に画面を印刷したもの)

ここでよくある質問は、上の表の2番:DS160と7番の英文談高証明書と11番の英作文に関するものです。

アメリカのビザ申請書はDS160と呼ばれるもので、紙に書くものではなく、オンラインにて質問に入力する形です。日本人の場合には、男性と女性は質問数が若干異なっており、男性のほうが、学歴に関する質問とテロに関する質問があります。男性の場合には、質問数が70以上あります。すべて回答したら、顔写真のデータを添付してオンラインで送信します。最後にその確認画面が表示されますので、それを印刷して面接に持参します。このDS160の作成が、アメリカのビザ申請で一番難しいところだと思います。すべて英語で質問が書かれていますし、回答も英語でする必要があります。さらに、オンラインで送信した後には、修正ができませんので間違いがないように入力しないといけません。

英文残高証明書は、なるべくご本人名義で取っておいた方がいいです。というのも、もし、親の名義で取った場合には、親子である証明書(戸籍抄本など)とその英訳や親の誓約書が必要になるからです。残高証明書の金額は、留学期間の滞在費と授業料を賄うに十分たる額が必要になります。但し、1年以上留学される方は、最初の1年間の留学費用を証明すれば大丈夫です。授業料は学校により異なりますので、I-20に記載されている見積額以上の金額が必要になります。

英作文は、何故留学をしたいのか、その留学をどのように帰国後に活かすのかを記述する必要があります。今何をやっていて、何故英語力が必要なのか、具体的に、エピソードなどを挙げて書くと説得力のある作文になります。作文の提出は任意ですが、絶対にあったほうが面接の際にスムーズに進みます。また、アメリカで働きたいとか、そのまま移住したいとか書いてしまうと、それだけでビザ却下になりますので、注意が必要です。当センターでは、英語が苦手な方にはこちらで代筆していますし、英作文が書ける方には、まずは書いていただき、こちらで修正をしております。
3. ビザ申請後、なにも問題がなければ、1週間ほどで郵送にて、学生ビザがプリントされたパスポートが返却されますので、ビザの内容に間違いがないか確認します。もし、追加資料を要請されたら、その指示に従い、要請された書類を郵送やEメールにて大使館(領事館)にお送りします。殆どの方は無事にビザを受理できますが、一部の方は、ビザが却下されることがあります。ビザを却下される方の特徴は以下の通りです。

  1. 日本国籍でない(永住権の場合はケースバイケース)
  2. 高校を卒業していない
  3. 以前にアメリカに語学留学を1年以上し、再度語学留学する
  4. 過去にアメリカにESTAを使って何度も1ヵ月以上旅行している
  5. 日本で美容師をしている(していた)
  6. ビザ申請の際に、「アメリカで就職したい」または「アメリカに移住したい」と言ってしまった
  7. 学校にも行かず、就職もせず、何もしてなかったブランクが長い
  8. 英文残高証明書の金額が足りていない
  9. アメリカに家族や親類がいるこの中で意外だと思われるのが、「美容師をしている」という点です。私の個人的な意見では、「職業で差別するのは不合理じゃないのか」と思いますが、多くの日本の美容師さんがアメリカで不法就労し、移民局に捕まっているようです。ですので、特に美容師さんには注意されているようです。そのことを大使館は知っているので目をつけられているのです。ですので、それを念頭にして、作文を書くときや面接の際には、領事の方が納得する回答をしないといけません。このように、アメリカの学生ビザは取得することはできますが、手続き書類の多さと、面接を受けないといけないという面倒さがあります。ご自分で手続きをされる場合には、今回書きました注意点に気をつけながら慎重に申請してください。また、当センターHPでも各国のビザ申請の説明をしています。http://www.ablestudy.com/visa/をご覧ください。アメリカとしては、現地で働かない、留学したら日本に帰国して、アメリカ人の就労機会を奪ってほしくない、という考えなのです。アメリカに家族や親類がいると、そのまま居付かれる可能性が高いので、チェックが厳しくなるのも同じ考えから来ています。

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